退職の申し出の仕方にも2つのタイプあるのをご存知ですか。

労働者が「もう辞める」といって突然会社にこなくなる、などのように、

労働者から一方的に会社との雇用契約を解除してしまうケースと、

労働者が「辞めたいんですけど、いいでしょうか?」

と、会社に「退職の申し込み」をするケースです。

 

前者は、一方的な雇用契約の解約告知なので

「退職届」

退職届を出した場合は、退職意思の取り消しはできないのが一般的です。

 

後者のような合意解約の申し込みを行う趣旨で届け出る場合は、

「退職願」

この場合は会社の承諾があるまでは、退職意思の取り消しができます。

慰留も可能ということですね。

 

退職願を預かったままにしておいたがために、

後日「辞めるんだったよね?」「やっぱり続けます」・・・

といったトラブルになることもあります。

そうならないよう、本人への退職承諾の返事や通知は速やかに済ませるべきでしょう。