退職の申し出の仕方にも2つのタイプあるのをご存知ですか。
労働者が「もう辞める」といって突然会社にこなくなる、などのように、
労働者から一方的に会社との雇用契約を解除してしまうケースと、
労働者が「辞めたいんですけど、いいでしょうか?」
と、会社に「退職の申し込み」をするケースです。
前者は、一方的な雇用契約の解約告知なので
「退職届」
退職届を出した場合は、退職意思の取り消しはできないのが一般的です。
後者のような合意解約の申し込みを行う趣旨で届け出る場合は、
「退職願」
この場合は会社の承諾があるまでは、退職意思の取り消しができます。
慰留も可能ということですね。
退職願を預かったままにしておいたがために、
後日「辞めるんだったよね?」「やっぱり続けます」・・・
といったトラブルになることもあります。
そうならないよう、本人への退職承諾の返事や通知は速やかに済ませるべきでしょう。