先日あるお客様から「36協定は従業員に周知しなければならないか?」との

ご質問を頂きました。

私もこの仕事に就く前は36協定を知りませんでしたし、

職場でも見たこともありませんでした。

しかし、社会保険労務士の資格取得のために法律を勉強してみると、

確かに労働基準法106条に「法令等の周知義務」が使用者にあることが

書かれていました。

ここで言う法令等とは、

①労働基準法等

②就業規則

③労使協定

④労使委員会の決議

を指しています。

よって、これらの4つについては、

会社が従業員に周知しなければなりません。

(法律まで会社に周知させるのか・・・)

 

また、ここでの「周知」ってなんだ?

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

ネット辞書だと「周知」とは、「広く知れ渡ること」だそうです。

 

それでは、労使協定などをどうやって従業員に

「広く知れ渡らせる」のかというと、

以下の3つのいずれかの方法を取れば、「広く知れ渡らせた」ことになります。

 

1.職場のわかりやすい場所に備える

2.共有サーバーに置き、閲覧可能にしておく

3.わかりやすい資料(ハンドブック等)を作成し配布する

 

上記の1.~3.のうち、どれか一つの方法さえ取っていれば、

「従業員へ周知した」ことになります。

結局、従業員がいつでも見れる場所に

置いておけばいいってことなんです、労働基準法上は。

従業員が見るか見ないかは関係ないということで、

会社は「見たい時に見れる状態」にしておけばいいんですね。