先日あるお客様から「36協定は従業員に周知しなければならないか?」との
ご質問を頂きました。
私もこの仕事に就く前は36協定を知りませんでしたし、
職場でも見たこともありませんでした。
しかし、社会保険労務士の資格取得のために法律を勉強してみると、
確かに労働基準法106条に「法令等の周知義務」が使用者にあることが
書かれていました。
ここで言う法令等とは、
①労働基準法等
②就業規則
③労使協定
④労使委員会の決議
を指しています。
よって、これらの4つについては、
会社が従業員に周知しなければなりません。
(法律まで会社に周知させるのか・・・)
また、ここでの「周知」ってなんだ?
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
ネット辞書だと「周知」とは、「広く知れ渡ること」だそうです。
それでは、労使協定などをどうやって従業員に
「広く知れ渡らせる」のかというと、
以下の3つのいずれかの方法を取れば、「広く知れ渡らせた」ことになります。
1.職場のわかりやすい場所に備える
2.共有サーバーに置き、閲覧可能にしておく
3.わかりやすい資料(ハンドブック等)を作成し配布する。
上記の1.~3.のうち、どれか一つの方法さえ取っていれば、
「従業員へ周知した」ことになります。
結局、従業員がいつでも見れる場所に
置いておけばいいってことなんです、労働基準法上は。
従業員が見るか見ないかは関係ないということで、
会社は「見たい時に見れる状態」にしておけばいいんですね。
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