毎年7月ごろに、協会けんぽでは、

健康保険被扶養者資格の再確認

を実施していますね。

これは、被扶養者の収入が要件に該当しなくなったのに加入し続けている場合や

被扶養者が就職等で被保険者になったにも関わらず、

そのまま被扶養者として加入している二重加入をチェックするために

実施されます。

きちんと手続きがなされていればこのような作業は不要です。

そこで、改めて健康保険の被扶養者について確認してみましょう。

 

扶養の条件

健康保険の被扶養者になるには、下の図の範囲(三親等内の親族)で、

生計維持されている方です。

またピンクの十字の方は別世帯でも構いません。

図1

生計維持とは、主として被保険者の収入で生計を維持されていることで、

年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で、

かつ被保険者の年収の半分未満でなければなりません。

 

いつの時点で判断するか?

生計維持の判断は、将来にわたる収入で判断します。

しかし、将来はどうなるかわかりません。

よって、直近3ヶ月間の収入をみて、将来の年収を判断しています。

つまり直近3ヶ月間の収入から130万の年収が見込まれていても、

将来それを下回る事が確実ならば、被扶養者になることができます。

過去の収入が多かったからと言って

扶養にできないわけではありませんので、注意してください。

 

被扶養者資格確認で注意すべきこと

今回の被扶養者資格確認では、次の場合に被扶養者の削除を行うよう指示されています。

①就職等で被保険者になった

②被扶養者の年収が130万以上になった

③結婚して他の被保険者の扶養になった

このうち②の場合で、現時点で130万円を超えていてもすぐさま

被扶養者の削除をしなければならないわけではありません。

将来にわたりどうかを慎重に判断し、削除するかを判断するようにしてください。

 

健康保険料を払わなくても済む被扶養者。なるべく配偶者の人や子供、親を

被扶養者にしてあげたいところですね。

扶養の手続きで迷われたら、ご相談をください!