従業員の方の出産や結婚は、会社にとっても嬉しいことですよね。

しかし、そんなおめでたい雰囲気にのまれて、

せっかくの社会保険制度を使い切れていないケースが

見受けられます。

そこで今日は、私がよく見かける、

「おめでとう!」にまつわるワンポイントを少しだけお話します。

 

①出産手当金と有給、どっちがお得?

出産手当金は月給の2/3の額。

それなら有給をとったほうが得に決まってるのでは、

と思われる方が多いかもしれませんね。

しかし、出産手当金は非課税。

有給の場合は、最終的には「給与」の一部になりますから、

そこから所得税も雇用保険料も引かれることになります。

さらに、有給の場合、会社は国に対して

本人とほぼ同額の雇用保険料を負担することになります。

そう考えると本人にとってはほぼトントン、

会社のことを考えると、出産手当金を選択するほうがいいでしょう。

 

②「これから入籍」「これから同居」の場合には健保の扶養はどうなる?

意外に思われるかもしれませんが、両方とも健保の扶養に入れます!

入籍前で同居もまだであれば、戸籍謄本をそれぞれ用意し、

申請すれば扶養が認められます。

(戸籍謄本はそれぞれ現時点で独身であること、つまり重婚でないことを確認するためです)

また、既に同居して入籍がまだの場合は住民票を添付します。

この場合は「未届けの妻」つまり「内縁の妻」として認められるわけですね。

 

【おまけ】出産予定日はどう決まる?実際の出産日が違ったら?

「出産予定日」は、担当医の告知した「自然分娩予定日」で、

この日をもとに、勤務先では産前産後の休みや育休を決めていくことになります。

しかし早まることも遅くなることもありがちですし、

最近では、帝王切開や陣痛促進剤で産む日をコントロールするケースも

少なくありませんから迷われることでしょう。

産前は自然分娩予定日の6週前、

産後は実際に出産をした日から8週間、ということになります。