従業員の方の出産や結婚は、会社にとっても嬉しいことですよね。
しかし、そんなおめでたい雰囲気にのまれて、
せっかくの社会保険制度を使い切れていないケースが
見受けられます。
そこで今日は、私がよく見かける、
「おめでとう!」にまつわるワンポイントを少しだけお話します。
①出産手当金と有給、どっちがお得?
出産手当金は月給の2/3の額。
それなら有給をとったほうが得に決まってるのでは、
と思われる方が多いかもしれませんね。
しかし、出産手当金は非課税。
有給の場合は、最終的には「給与」の一部になりますから、
そこから所得税も雇用保険料も引かれることになります。
さらに、有給の場合、会社は国に対して
本人とほぼ同額の雇用保険料を負担することになります。
そう考えると本人にとってはほぼトントン、
会社のことを考えると、出産手当金を選択するほうがいいでしょう。
②「これから入籍」「これから同居」の場合には健保の扶養はどうなる?
意外に思われるかもしれませんが、両方とも健保の扶養に入れます!
入籍前で同居もまだであれば、戸籍謄本をそれぞれ用意し、
申請すれば扶養が認められます。
(戸籍謄本はそれぞれ現時点で独身であること、つまり重婚でないことを確認するためです)
また、既に同居して入籍がまだの場合は住民票を添付します。
この場合は「未届けの妻」つまり「内縁の妻」として認められるわけですね。
【おまけ】出産予定日はどう決まる?実際の出産日が違ったら?
「出産予定日」は、担当医の告知した「自然分娩予定日」で、
この日をもとに、勤務先では産前産後の休みや育休を決めていくことになります。
しかし早まることも遅くなることもありがちですし、
最近では、帝王切開や陣痛促進剤で産む日をコントロールするケースも
少なくありませんから迷われることでしょう。
産前は自然分娩予定日の6週前、
産後は実際に出産をした日から8週間、ということになります。