この冬から春にかけては、雪に嵐にと激しい天候が多かったですね。
大雪で転倒して労災申請というのが何件もありました!
時々、通院時にタクシーを利用した場合、その料金を請求できる?
というご相談があります。
この場合には、必要と認められる限度で支給されるものであり、
実際に支給されるケースもよくあります。
基本的に電車やバスなど公共交通機関がベース。
ですが、公共交通機関を利用することが困難という論理性があれば、
タクシー代を請求できるのです。
タクシー料金の請求には領収書が必要になるため、
しっかり保管しておきましょう。
また、公共交通機関で移動した場合には領収書が必要ありませんが、
記録を残しておきましょう。
通勤途中の怪我は、よくあることではありませんし、
よく起こっても困りますが、万が一起こった際には、
保険料を払っていることですし、
大切な従業員のためにも、しっかりと手続きを踏んで
損のないようにしたいですね。