この冬から春にかけては、雪に嵐にと激しい天候が多かったですね。

大雪で転倒して労災申請というのが何件もありました!

 

時々、通院時にタクシーを利用した場合、その料金を請求できる?

というご相談があります。

この場合には、必要と認められる限度で支給されるものであり、

実際に支給されるケースもよくあります。

基本的に電車やバスなど公共交通機関がベース。

ですが、公共交通機関を利用することが困難という論理性があれば、

タクシー代を請求できるのです。

タクシー料金の請求には領収書が必要になるため、

しっかり保管しておきましょう。

また、公共交通機関で移動した場合には領収書が必要ありませんが、

記録を残しておきましょう。

 

通勤途中の怪我は、よくあることではありませんし、

よく起こっても困りますが、万が一起こった際には、

保険料を払っていることですし、

大切な従業員のためにも、しっかりと手続きを踏んで

損のないようにしたいですね。