経歴詐称とは、

労働契約を締結するときに学歴や職歴、犯罪歴、年齢などを偽る、あるいは隠すことです。

なかなかないことですが、しかし確実に起こっている

経歴詐称。

 

実際に、経歴詐称がわかった際、

実際にそれを理由に懲戒解雇をするかどうか、迷うところです。

入社時の経歴詐称は、

会社にとってその隠された経歴が重要で、それがわかっていたら採用しなかった、

という重要なものだった場合は、問題があります。

例えば、逮捕拘留歴を隠して入社した場合、本人は解雇されてもやむを得ません。

 

しかし、長年まじめに勤務しており、在職中問題なかった場合は、

経歴詐称があっても、即解雇は早急でしょう。

判例でも、

「真実を告示していたなら採用しなかったと思われる重大な経歴詐称か、社内外の秩序を乱す可能性があるか、採用決定にあたって期待を大きく裏切る労働力だったか、就業規則に定めがあるか」

 

 

つまり、経歴詐称していた事実が

①分かっていたら、採用していなかったこと

②会社内外の秩序を乱すレベルのこと

③会社への貢献度と比べても解雇するべきこと

の基準から、解雇することが妥当がどうかを

判断する必要があります。

また経歴詐称が就業規則で解雇事由に入っていることも

忘れてはいけません。

 

なかなか起こらないことだけに、起こった際には、

迷われるかと思います。

そうした場合には、是非ご相談ください。