残業や休日出勤のある事業所では、

必ず「36(サブロク)協定」の締結・届出をしなければなりません。

ですが意外と理解されていないことがあります。

今回はそんな36協定のポイントについてご案内いたします。

 

ポイント1 事業所単位で提出すること!

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。

1つの会社で別々の場所に店舗、工場・支店などがある場合は、

通常はその店舗・工場・支店などが

それぞれ1つの事業場にあたりますので、

店舗・工場・支店などごとに36協定を締結し、

それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出てください。

 

ポイント2 労働者の過半数代表者の決め方は?

労働者の過半数代表者は、事業場ごとに選出します。

会社全体で選ぶわけではありません。

また、その決め方は、労働者の話し合い、投票や挙手などによる

民主的な方法で決定します。

その際できるだけ書面で決定過程を残すようにしてください。

 

ポイント3 延長時間の設定方法

延長時間数は、限度基準告示の上限(1ヶ月45時間、年間360時間)を超えないように

行政指導がなされています。

あくまで行政指導なので、協議結果がこの時間を超えることも問題ありません。

しかし、労働基準監督署の監督指導を受けるリスク等を勘案して、

限度内で決定するようにしましょう。

 

ポイント4 有効期間前に必ず届出を行いましょう!

36協定は、締結のみならず、

所轄労働基準監督署長への届出が効力発生要件とされています。

つまり、有効期間を過ぎて届出を行った場合、

届出日以前の期間は無効となってしまい、

その期間は、時間外労働や休日労働をさせることができませんので注意してください。

また、協定を自動更新とした場合も、

自動更新した旨を毎年届出なければなりませんのでご注意ください。

 

36協定は、労務管理上、大変重要な手続きです。

安易に済まされることではありませんので、

是非専門家のアドバイスを個別に受けましょう!