会社で資格をとらせてあげても、

とったとたんすぐに退職されるのは困る!

のは雇用する側としては当然思うことですね。

取得後〇年勤務を条件として、

それ以内に退職したら資格取得にかかった費用を返還させる会社もあるようです。

ただし、元々「資格取得費用をあげるから、〇年働け!」というのは、

労基法第16条(賠償予定の禁止)違反になってしまいます。

資格取得費用が、貸したものであることが

きっちり書面等で明記されていることが返還の条件です。

 

注意しなくてはならないのは、その資格が業務で必要なものの場合です。

そうであると、また話が違ってくるからです。

業務命令で研修を指示したり、業務をするのに必要な研修など、

本来企業が経費として負担するのが当然なものについては別で、

いくら貸与の形を整えても、「一定期間経過内に退職した場合に返還」をさせるのは

ちょっと酷だという判例もあるのです。

(新日本証券事件:東京地裁平成10年9月25日判決)

 

あくまで資格取得を応援するのは、社員の成長を促し、

結果として会社へ間接的に返ってくる投資と考えるべきなのでしょう。