定年退職者を再雇用するにあたって、

「退職金も支払って新たな契約を結ぶわけだから、

今年度は有給休暇は半年後に10日与えればいいのでは?」

と考えてはいませんか。

実は、再雇用者の年次有給休暇はリセットされません。

新たな契約になっても雇用の実態に継続性が認められれば、

有給休暇の取得権利も継続されるのです。

 

労働基準法関連の通達にも、

「継続勤務とは在籍期間をさし、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり

…中略…

その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合には、勤続年数を通算する。」(昭63.3.14基発150)とあります。

 

つまり、退職扱いになり、新しい雇用契約を締結したとしても

実態として、空白期間なく継続雇用されるのであれば、

勤続年数は通算して有給休暇を算定する、

ということです。

再雇用後も計画的に有給休暇を取得してもらって

生き生きと会社に貢献していただけるようにしたいものですね。