定年退職者を再雇用するにあたって、
「退職金も支払って新たな契約を結ぶわけだから、
今年度は有給休暇は半年後に10日与えればいいのでは?」
と考えてはいませんか。
実は、再雇用者の年次有給休暇はリセットされません。
新たな契約になっても雇用の実態に継続性が認められれば、
有給休暇の取得権利も継続されるのです。
労働基準法関連の通達にも、
「継続勤務とは在籍期間をさし、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり
…中略…
その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合には、勤続年数を通算する。」(昭63.3.14基発150)とあります。
つまり、退職扱いになり、新しい雇用契約を締結したとしても
実態として、空白期間なく継続雇用されるのであれば、
勤続年数は通算して有給休暇を算定する、
ということです。
再雇用後も計画的に有給休暇を取得してもらって
生き生きと会社に貢献していただけるようにしたいものですね。